※ 養育費のご相談には家庭裁判所や公証役場で作成した債務名義(『調停調書』『審判書』『判決書』『公正証書(執行文付)』等)が必要になる可能性がございます。
たとえば元夫のDVやモラハラ、不倫等で離婚となった場合、毎月の養育費の請求のために連絡をとったり、会ったりするのも大きなストレスだと思います。
素直に養育費を支払ってくれるなら、まだ良いのですが何回も連絡してやっと支払ってもらったとか、逆にいきなり減額請求をしてくる事も多く、最終的には養育費を支払わなくなるというケースも少なくありません。
弁護士法人ジェネシスへ養育費の回収を依頼することで、弁護士があなたの代理人となって回収・取り立てを行います。そのことで、あなたは元夫に対して連絡する必要もなくなります。
また、養育費を支払わない元夫があなたに対して暴言や暴力をふるおうとした場合は、必要であれば法的手段を取りますのでご安心ください。
一般的な弁護士事務所の場合は、弁護士報酬は、着手金(5~10万程度)が最初にかかります。また回収できた金額の10%程度の成功報酬を支払う必要があります。
弁護士法人ジェネシスであれば、弁護士報酬が発生するのは、実際に養育費の支払いが行われた月の分だけです。ですから、養育費より弁護士報酬の方が多くなる事は絶対にありません。
もちろん、着手金も発生することはありません。
養育費の問題で未払いの次に多いのが、「減額請求」になります。元夫から給与が下がった、再婚した等の理由で養育費を減額して欲しいと要求してくるケースが多々あります。
しかしそれは、元夫の都合だけで大切な子どもには何の関係もありません。弁護士法人ジェネシスでは、元夫に対して徹底的に交渉をして適切な養育費で交渉します。
離婚後、夫婦は他人となりそれぞれの生活を営んでいきます。そのため、養育費に関して公正証書を作成してても、ある日連絡がつかなくなった、所在不明、仕事も辞めてた・・などめずらしくないです。
弁護士法人ジェネシスなら、弁護士として合法的に相手の場所を捜索して突き止めます。もちろん、未払い分の養育費があればそれも含めて、きちんと請求して回収します。
離婚を急ぐあまりに口約束で済ませ、養育費に関する公正証書を取ってなかったというケースが多いのは現実です。
一般的には、公正証書がない場合には、強制執行は困難であると言われてますが、弁護士法人ジェネシスでは公正証書がない場合でも、「誓約書」「覚書」「メモ」などで元夫から『養育費は払います』という証拠書面があれば対応は可能になります。
弁護士法人ジェネシスに所属している弁護士はこの分野に精通しております。
ご不明点・ご不安点は何でもご相談ください。そして、当事務所では以下の2つの点にこだわり徹底的に戦います!
※ 養育費のご相談には家庭裁判所や公証役場で作成した債務名義(『調停調書』『審判書』『判決書』『公正証書(執行文付)』等)が必要になる可能性がございます。
別れた夫から養育費を受け取っている母子家庭は約2割にとどまり、養育費が現在支払われている場合でも、子どもが成人するまで支払いが続く可能性はきわめて低く、もし支払いが続いたとしても途中で元夫から減額請求される可能性も十分あり得ます。
しかも、母子世帯の年間収入は平均200万円。一般世帯収入563万円の4割にも満たず、離婚後子供を引き取った母親は父親の支援もなく厳しい生活を強いられている現状がございます。
一般的には、子供一人を0歳から成人するまで育てるのに、平均1400万円かかるそうです。そのうち教育費は500万円ほどになります。
例えば、子供が3歳のときから1ヶ月、仮に3万円の養育費を、子供が20歳になるまでもらうとすると、養育費の総額は648万円になります。母子家庭にとってはとても大きな金額になります。
養育費が支払われない・減額されそうとなっているという状況であれば、母子ともに健全な生活を送ることが厳しくなってしまいます。
元夫から、月3~5万前後の養育費が毎月振り込まれるのであれば、生活はグッと楽になります。
成功報酬額 | 毎月の養育費の30%(税別)の価格(対象期間は養育費が支払われている間だけ) 養育費が支払われなかった場合や養育費の支払が停止した場合は報酬は頂きません。 |
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支払方法 | 養育費の支払先口座は弁護士事務所の預かり金口座に設定して頂きます。送金を受けた金額から成功報酬を差し引いた残額をお客様の口座へ毎月お振り込み致します。 |
※ 養育費のご相談には家庭裁判所や公証役場で作成した債務名義(『調停調書』『審判書』『判決書』『公正証書(執行文付)』等)が必要になる可能性がございます。
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なんでお金はかからないの?
所得の少ないシングルマザーでも気軽に相談・依頼できる体制を考えこのサービスを考えました。実際に養育費の支払いが行われた場合にしか、報酬を一切いただきません。安心してご相談ください。
養育費に時効ってあるの?
離婚時に養育費の取り決めていた場合、原則、5年の時効期間が定められてます。取り決めをしてない場合は、時効はありません。
また、途中で養育費が支払われなくなった場合は、未払いが発生してから5年が経過すると請求ができなくなってしまいます。
ただし、これはあくまでも原則ですので例外もございます。時効に近いと感じたら今すぐ無料相談をオススメします。
再婚後でも養育費はもらえるの?
再婚をしてたとしても、養育費はもらえます。
離婚をしたとしても子供の親であることには変わりないので、どちらかが再婚をしてたとしても同様です。
離婚後でも養育費は請求できるの?
離婚時に取り決めをしていなかった場合でも、養育費を請求することはできます。
なぜなら、離婚したとしても子供は子供になりますので扶養義務があります。
養育費はいつまでもらえるの?
基本的には、子供が20歳になる月までになります。子供が成人する年の誕生日がある月分まではもらえます。
ただ、子供が高校卒業後に働くというケースでは、高校卒業と同時に養育費支払いが終わる事もございますし、子供が大学に進学した場合は大学を卒業するまでの3月までという事もございますので、家庭によって様々になります。
養育費の減額請求されたら?
まずは相手の養育費減額請求に応じないでください。相手の減額請求の理由がどのようなものだったとしても、生活に困る場合は応じる必要はございません。その場合は、1日でも早く弁護士に相談することをオススメします。
相手が無資力の場合でも養育費はもらえるの?
相手が無収入の場合は、養育費を請求できません。養育費は、支払いをする側の生活も配慮して決定さえるので、自分の収入がないにもかかわらず借金してでも払ってくれとは言えないのです。
この場合は、将来相手が働けるようになって支払いが出来るような収入になってから、あらためて養育費の支払い請求をすることができます。
相手の行方が分からない場合はどうやって請求するの?
弁護士の職務上請求により、住民票の履歴などの情報から相手の住所を特定します。
公正証書がなくても大丈夫なの?
はい、可能なケースもございます。公正証書がない場合には、強制執行は困難であると言われてますが、公正証書がない場合でも、「誓約書」「覚書」「メモ」などで元夫から『養育費は払います』という証拠書面があれば対応は可能になります。
まずはメールかお電話でお問い合わせください。相談は何度でも無料です。
状況のヒアリングをさせていただきながら、解決方法のご説明をします。ご納得いただいてから正式なご依頼となります。
元夫に徹底的に交渉を重ねていきます。
養育費が支払われることが決まり次第、必要書類の作成などを行います。
※ 養育費のご相談には家庭裁判所や公証役場で作成した債務名義(『調停調書』『審判書』『判決書』『公正証書(執行文付)』等)が必要になる可能性がございます。
事務所名 | 弁護法人ジェネシス |
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代表者 | 中崎徹人 第二東京弁護士会 |
住所 | 東京都千代田区外神田6-14-7 VORT末広町7階 |
電話番号 | 0120-337-093 |
受付時間 | 9:00〜21:00(土日祝含む) |
養育費の交渉を自分一人で対応するのは困難です。私たちは、養育費の未払いを絶対に許しません。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
養育費未払い交渉は、専門知識と高い交渉技術が必要です。相手がどんな主張をしてきても漠然とした態度で対応し、しっかり未払いの教育費を全力で回収致します。
養育費の未払いは絶対に許しません。あなたの悔しさ、怒りを未払い請求で徹底的に戦います。一時的に支払うという形ではなく、子供が成人になるまでしっかりサポート致します。
※ 養育費のご相談には家庭裁判所や公証役場で作成した債務名義(『調停調書』『審判書』『判決書』『公正証書(執行文付)』等)が必要になる可能性がございます。